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小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令 第二条 (失業保険の特例)

昭和四十三年政令第二百九号政令
(失業保険の特例)

第二条

失業保険に係る法第五条の政令で定める事業は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第六条各号に規定する事業主が行なつていた事業とする。

2失業保険法の規定は、同法の規定による保険給付及び福祉施設に関しては、次の各号に該当する者に対して、法の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。

  1. 前項に規定する事業を行なう事業主に法の施行の日前に雇用されていた者
  2. 失業保険法第十五条第一項の規定に該当するに至つた後における最初の離職の日が労働省令で定める日以後の日である者

3前項に規定する者に対する失業保険法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「離職の日の翌日」とあるのは、「離職の日の翌日(その日が小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の施行の日前の日であるときは、同法の施行の日)」とする。

4第二項に規定する者に対する失業保険法第二十条の二の規定の適用については、法の施行の日前の被保険者であつた期間は、同条第一項第二号に規定する通算対象期間に含まれないものとする。ただし、第一項に規定する事業を行なう事業主に雇用され、失業保険法第十五条第一項の規定に該当するに至つた後離職した者に対して当該資格に基づき失業保険金を支給する場合における同法第二十条の二第四項の規定の適用については、この限りでない。

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