(合衆国軍隊関係離職者に対する特例)
第三条
次項の規定に係る法第六条の政令で定める関係機関は、アメリカ合衆国軍隊が公認し、かつ、規制する海軍販売所及び社交クラブとする。
2法第六条に規定する者については、これらの者を駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、同条第一号に掲げる者に該当する労務者として在職していたものとみなして、同法第十条第一項及び第二項、第十条の二から第十条の四まで並びに第十八条から第二十条までの規定を適用する。