(就職促進指導官) 第十条の四 第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。 e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗