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駐留軍関係離職者等臨時措置法 第十条の三 (給付金の支給)

昭和三十三年法律第百五十八号法律
(給付金の支給)

第十条の三

国は、駐留軍関係離職者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、駐留軍関係離職者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

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