第九条の二
公共職業安定所に就職促進指導官を置く。
2就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十六条第一項又は第二項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。
3前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
公共職業安定所に就職促進指導官を置く。
2就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十六条第一項又は第二項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。
3前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。