条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
› 第六条
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第六条 (就職促進指導官)
昭和五十二年法律第九十四号
法律
(就職促進指導官)
第六条
就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
第九条の二第一項
の就職促進指導官に行わせるものとする。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第六条(就職促進指導官)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
職業安定法 第9条の2
この条文を参照している条文
第6条の2
← 第五条(就職指導)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 目次
第六条の二(船員となろうとする者に関する特例) →