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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第六条 (就職促進指導官)

昭和五十二年法律第九十四号法律
(就職促進指導官)

第六条

就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。

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