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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第五条 (就職指導)

昭和五十二年法律第九十四号法律
(就職指導)

第五条

公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。

2公共職業安定所長は、手帳所持者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第三号において同じ。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

3手帳所持者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、公共職業安定所長が指定した日に公共職業安定所に出頭し、就職指導を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により公共職業安定所に出頭することができなかつたときは、この限りでない。

  1. 疾病又は負傷
  2. 公共職業安定所の紹介による求人者との面接
  3. 前項の規定により公共職業安定所長の指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練の受講
  4. 天災その他やむを得ない理由
  5. その他厚生労働省令で定める理由

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(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第四条第四項及び第七条から第九条までの規定は、施行日前に旧法第四条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

2旧法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する旧法第七条第一項の給付金は、第六条の規定による改正後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項の規定による給付金とみなして、新法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第四条第四項並びに新法第八条及び第九条の規定を適用する。

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