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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第七条 (就職指導を受けるための出頭)

昭和五十二年労働省令第三十号府省令
(就職指導を受けるための出頭)

第七条

第五条第一項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)の同条第三項本文の規定による出頭の回数は、四週間に一回とする。

2第五条第三項ただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に、公共職業安定所に出頭し、当該理由を記載した文書を公共職業安定所長に提出した上、同条第一項に規定する就職指導(以下「就職指導」という。)を受けなければならない。

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