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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第八条 (手帳の提出)

昭和五十二年労働省令第三十号府省令
(手帳の提出)

第八条

手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。

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(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十条、第十一条並びに第十九条第一項及び第三項の規定は、施行日前に旧漁業離職者法第四条第一項又は旧規則第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者(以下この条において「手帳所持者」という。)については、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第十一条の規定による就職促進手当の支給を受けることができる者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練施設の行う職業訓練(以下この条及び次条において「公共職業訓練」という。)を受けるために待期し、又は公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下同じ。)を受ける場合において、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第十条の規定による訓練待期手当又は次項の規定によりなお従前の例によることとされた訓練手当若しくは雇用対策法施行規則第二条の規定による訓練手当の支給を受けることとなつたときは、当該公共職業訓練を受けるために待期し、又は当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当は支給しないものとする。その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかつたためにこれらの訓練手当の支給を受けることができなくなつた場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。

3手帳所持者が、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における旧規則第十二条第一項の広域求職活動費、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるための移転を施行日前に開始した場合における旧規則第十三条第一項の移転費、事業を施行日前に開始した場合における旧規則第十四条第一項の自営支度金、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における旧規則第十五条の再就職奨励金及び旧規則第十六条の雇用奨励金、公共職業安定所長の指示により職業訓練を施行日前に受け始めた場合における旧規則第十七条第一項の訓練手当並びに作業環境に適応させる訓練を施行日前に受け始めた場合における旧規則第十八条第一項の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

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