(手帳の返納) 第六条 手帳の発給を受けた者は、法第四条第四項の規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第三条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗