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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第六条 (手帳の返納)

昭和五十二年労働省令第三十号府省令
(手帳の返納)

第六条

手帳の発給を受けた者は、法第四条第四項の規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第三条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。

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