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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第五条 (手帳の発給等)

昭和五十二年労働省令第三十号府省令
(手帳の発給等)

第五条

公共職業安定所長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第四条第一項又は第三条の二の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。

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