条文くん法令検索 AIに質問する

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第四条 (手帳の発給の申請)

昭和五十二年労働省令第三十号府省令
(手帳の発給の申請)

第四条

手帳の発給の申請は、法第二条第二項に規定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第四条(手帳の発給の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の二(手帳の発給の特例) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 目次 第五条(手帳の発給等) →