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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第三条の二 (手帳の発給の特例)

昭和五十二年労働省令第三十号府省令
(手帳の発給の特例)

第三条の二

公共職業安定所長は、法第四条第一項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。

  1. 第四条第一項第一号から第三号までに該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
  2. 第四条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳が同条第四項の規定により効力を失つた者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの

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