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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第三条 (法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間)

昭和五十二年労働省令第三十号府省令
(法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間)

第三条

第四条第三項の厚生労働省令で定める期間は、同条第一項の漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して三年とする。

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