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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第二条 (法第四条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態)

昭和五十二年労働省令第三十号府省令
(法第四条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態)

第二条

第四条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態は、法第二条第二項の離職の日(以下「離職日」という。)前二年間に毎年三月以上特定漁業に従事し、かつ、当該二年間に毎年六月以上漁業に従事していたこととする。

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