(法第四条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態) 第二条 法第四条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態は、法第二条第二項の離職の日(以下「離職日」という。)前二年間に毎年三月以上特定漁業に従事し、かつ、当該二年間に毎年六月以上漁業に従事していたこととする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗