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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第一条 (法第四条第一項第一号の厚生労働省令で定める日)

昭和五十二年労働省令第三十号府省令
(法第四条第一項第一号の厚生労働省令で定める日)

第一条

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第四条第一項第一号の厚生労働省令で定める日は、別表の中欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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