(法第五条第三項第五号の国土交通省令で定める理由)
第十条
法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第五号の国土交通省令で定める理由は、次のとおりとする。
- 一同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該手帳所持者の看護を必要とするもの
- 二同居の親族の婚姻又は死亡
- 三選挙権その他公民としての権利の行使
- 四
法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第五号の国土交通省令で定める理由は、次のとおりとする。