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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第十条 (法第五条第三項第五号の国土交通省令で定める理由)

昭和五十二年運輸省令第三十九号府省令
(法第五条第三項第五号の国土交通省令で定める理由)

第十条

第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第五号の国土交通省令で定める理由は、次のとおりとする。

  1. 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該手帳所持者の看護を必要とするもの
  2. 同居の親族の婚姻又は死亡
  3. 選挙権その他公民としての権利の行使
  4. 第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第一号から第四号まで及び前三号に掲げる理由に準ずる理由であつて地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの

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