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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
昭和五十二年運輸省令第三十九号
府省令
· 条文 19 件 ·
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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日)
第二条
(法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態)
第三条
(手帳の発給の特例)
第四条
(法第四条第三項の国土交通省令で定める期間)
第五条
(手帳の発給の申請)
第六条
(手帳の発給等)
第七条
(手帳の返納)
第八条
(就職指導を受けるための出頭等)
第九条
(手帳の提出等)
第十条
(法第五条第三項第五号の国土交通省令で定める理由)
第十一条
(訓練待期手当)
第十二条
(就職促進手当)
第十三条
(技能習得手当)
第十四条
(移転費)
第十五条
(自営支度金)
第十六条
(再就職奨励金)
第十七条
(雇用奨励金)
第十八条
(調整)
第十九条
(その他の支給基準)
別表
別表
(e-Gov)