条文くん法令検索 AIに質問する

船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第三条 (手帳の発給の特例)

昭和五十二年運輸省令第三十九号府省令
(手帳の発給の特例)

第三条

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同条第一項の漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給することができる。

  1. 第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第一号から第三号までに該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
  2. 第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項第二号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失つた者であつて、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条(手帳の発給の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態) 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 目次 第四条(法第四条第三項の国土交通省令で定める期間) →