(手帳の発給の特例)
第三条
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同条第一項の漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給することができる。
- 一
- 二
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同条第一項の漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給することができる。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。