(手帳の発給の申請)
第五条
手帳の発給の申請は、法第二条第二項に規定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日(第三条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日)から起算して三月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。
手帳の発給の申請は、法第二条第二項に規定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日(第三条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日)から起算して三月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(以下「漁臨法施行規則」という。)第二条の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第七条第一項の給付金の支給については、この省令による改正後の漁臨法施行規則第十一条第二項、第十二条第一項及び第三項並びに第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。