条文くん法令検索 AIに質問する

船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第六条 (手帳の発給等)

昭和五十二年運輸省令第三十九号府省令
(手帳の発給等)

第六条

地方運輸局長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項又は第三条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第六条(手帳の発給等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(手帳の発給の申請) 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 目次 第七条(手帳の返納) →