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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第三条 (職業訓練)

昭和五十二年法律第九十四号法律
(職業訓練)

第三条

厚生労働大臣は、漁業離職者の再就職を容易にするため、必要な職業訓練の実施に関し、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練、職業訓練施設、受講定員等について特別の措置を講ずるものとする。

2前項の措置に係る職業能力開発校における職業訓練に要する費用については、国は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十四条の規定による負担及び同法第九十五条第一項の規定による交付金の交付を行うほか、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

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