(職業訓練施設の経費の負担) 第九十四条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費の一部を負担する。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗