条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第九十五条 (交付金)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(交付金)

第九十五条

国は、前条に定めるもののほか、同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

2厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数及び求職者数(中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県における前条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第九十五条(交付金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条(職業訓練施設の経費の負担) 職業能力開発促進法 目次 第九十六条(雇用保険法との関係) →