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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第七条 (手帳の返納)

昭和五十二年運輸省令第三十九号府省令
(手帳の返納)

第七条

手帳の発給を受けた者は、第四条に規定する期間が経過したことにより、又は法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項の規定により、当該手帳がその効力を失つたときは、第四条に規定する期間の経過後又は法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第五項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。

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