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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第十四条 (移転費)

昭和五十二年運輸省令第三十九号府省令
(移転費)

第十四条

第七条第一項第三号に掲げる移転費(以下単に「移転費」という。)は、手帳所持者であつて、地方運輸局の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して支給するものとする。

2移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。

3移転費は、手帳所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。

4前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から手帳所持者に対して給与される場合において、当該給与額が同項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する移転費の支給額以上であるときは、移転費を支給しない。

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