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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第十三条 (技能習得手当)

昭和五十二年運輸省令第三十九号府省令
(技能習得手当)

第十三条

第七条第一項第二号に掲げる技能習得手当(以下単に「技能習得手当」という。)は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給するものとする。

2技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。

3受講手当は手帳所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

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