(自営支度金)
第十五条
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第二条第一号に掲げる自営支度金(以下単に「自営支度金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金又は次条第一項の再就職奨励金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。
2自営支度金は、離職日の翌日から前項に規定する手帳所持者が当該事業を開始した日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。