条文くん法令検索 AIに質問する

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 第二条 (法第七条第一項第四号の政令で定める給付金)

昭和五十二年政令第三百二十九号政令
(法第七条第一項第四号の政令で定める給付金)

第二条

第七条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。

  1. 第七条第一項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金
  2. 手帳所持者が地方運輸局(運輸監理部を含む。次号において同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金
  3. 事業主が地方運輸局の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令第二条(法第七条第一項第四号の政令で定める給付金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(法第二条第一項の政令で定める業種) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 目次 第三条(法第十条の政令で定める法人) →