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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 第三条 (法第十条の政令で定める法人)

昭和五十二年政令第三百二十九号政令
(法第十条の政令で定める法人)

第三条

第十条の政令で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人水資源機構とする。

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