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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 第九条 (労働省令への委任)

昭和五十二年政令第三百二十九号政令
(労働省令への委任)

第九条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

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