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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第十七条 (雇用奨励金)

昭和五十二年運輸省令第三十九号府省令
(雇用奨励金)

第十七条

第二条第三号に掲げる雇用奨励金(以下単に「雇用奨励金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者を、地方運輸局の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れた事業主(雇用奨励金の支給を受けなければ当該手帳所持者の雇入れが困難であると地方運輸局長が認める事業主に限る。)に対して支給するものとする。

2前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び特別の法律によつて設立された法人(役員の任命が内閣若しくは主務大臣により行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに限る。)に対しては、雇用奨励金を支給しない。

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