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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第十六条 (再就職奨励金)

昭和五十二年運輸省令第三十九号府省令
(再就職奨励金)

第十六条

第二条第二号に掲げる再就職奨励金(以下単に「再就職奨励金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。

2再就職奨励金は、離職日の翌日から前項に規定する手帳所持者が雇い入れられた日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。

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