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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第十八条 (調整)

昭和五十二年運輸省令第三十九号府省令
(調整)

第十八条

この省令の規定により給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該給付金は支給しないものとする。

2訓練待期手当又は就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第十一条第二項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額(その者が同条第三項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるときは、その超過額を訓練待期手当又は就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が訓練待期手当又は就職促進手当の日額を超えるときは、訓練待期手当又は就職促進手当は支給しない。

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