条文くん法令検索 AIに質問する

船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第一条 (法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日)

昭和五十二年運輸省令第三十九号府省令
(法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日)

第一条

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日は、別表の上欄に掲げる特定漁業(法第二条第一項の特定漁業をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(施行期日)
附則

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第一条(法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 目次 第二条(法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態) →