(法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日)
第一条
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日は、別表の上欄に掲げる特定漁業(法第二条第一項の特定漁業をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日は、別表の上欄に掲げる特定漁業(法第二条第一項の特定漁業をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。