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職業安定法 第十条 (地方運輸局に対する協力)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(地方運輸局に対する協力)

第十条

公共職業安定所は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(労働条件等の明示に関する経過措置)
附則

第四条改正後職業安定法第五条の三第三項の規定(他の法律において適用する場合を含む。)は、第四号施行日以後に申し込まれた求人、行われた労働者の募集又は締結された供給契約に関する労働契約を締結しようとする求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者について適用する。

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