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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第七条 (農地法の施行停止)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(農地法の施行停止)

第七条

小笠原諸島においては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)は、政令で定める日の前日までは施行しない。

2前項の政令で定める日は、旧島民が帰島して土地を開発し、これを耕作の目的に供することができることとなるまでに要する通常の期間を考慮して定めなければならない。

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