(法定賃借権の適用のある工作物)
第一条
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める建物その他の工作物は、法の施行の際小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に居住する者が、居住、営業若しくは宗教活動の用に供している建物又はこれに附帯する工作物とする。
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める建物その他の工作物は、法の施行の際小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に居住する者が、居住、営業若しくは宗教活動の用に供している建物又はこれに附帯する工作物とする。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。