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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第二十七条 (職員)
昭和四十三年法律第八十三号
法律
(職員)
第二十七条
小笠原総合事務所の職員の任免は、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して行う。
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