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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
› 第二十八条
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第二十八条 (指揮監督)
昭和四十三年法律第八十三号
法律
(指揮監督)
第二十八条
関係行政機関の長は、それぞれの所掌事務に関し小笠原総合事務所の長その他の職員を指揮監督する。
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