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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第二十九条 (政令への委任)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(政令への委任)

第二十九条

前三条に定めるもののほか、小笠原総合事務所の組織及び運営並びにその処理する事務と小笠原諸島において関係地方公共団体又はその機関が処理する事務との間の連絡及び調整に関し必要な事項は、政令で定める。

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