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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第三十条 (現地住民の採用)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(現地住民の採用)

第三十条

国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島に置かれる行政機関の職員として小笠原諸島の住民が採用されることとなるように配慮しなければならない。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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