(現地住民の採用) 第三十条 国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島に置かれる行政機関の職員として小笠原諸島の住民が採用されることとなるように配慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗