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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第三十一条 (国及び地方公共団体の施設等の供用)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(国及び地方公共団体の施設等の供用)

第三十一条

国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要がある場合には、小笠原諸島においてその事務又は事業の用に供している施設その他の財産を、他の法令の規定にかかわらず、その設置の目的を著しく妨げない限度において住民の使用に供することができる。

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