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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第三十二条 (負担金、補助金等の特例)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(負担金、補助金等の特例)

第三十二条

当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。

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