(負担金、補助金等の特例) 第三十二条 当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗