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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第十八条 (村の設置)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(村の設置)

第十八条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。

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