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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第十九条 (旧村の権利義務の帰属)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(旧村の権利義務の帰属)

第十九条

旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村又は旧硫黄島村に属していた権利義務は、小笠原村に帰属する。

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