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地方自治法 第五条 (職員の引継ぎ)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(職員の引継ぎ)

第五条

特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。

2前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。

3第一項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。

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普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。

2都道府県は、市町村を包括する。

この法律又は他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県知事の補助機関である職員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまで従前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する各相当規定を準用する。ただし、政令で特別の規定を設けることができる。

2都道府県知事の補助機関である職員は、政令の定めるところにより、分限委員会の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。

3前項の分限委員会の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。

この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日から二十日を経過する日までの間にされている地方自治法第七十四条の規定による請求については、なお従前の例による。

施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。

2施行日前に旧地方自治法第九十八条第二項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。

3施行日前に旧地方自治法第九十九条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。

(職員の賠償責任に関する経過措置)
附則

施行日前の事実に基づき第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができる期間については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(事務の引継ぎに関する経過措置)
附則

出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。

2前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

施行日から一部施行日の前日までの間における旧法第二百七条の規定の適用については、同条中「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第二項」と、「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第一項」とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(法制上の措置)

国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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