第二百条の二
監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。
2監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。
3監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
4監査専門委員は、非常勤とする。
監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。
2監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。
3監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
4監査専門委員は、非常勤とする。