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地方自治法 第二百条の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百条の二

監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。

2監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。

3監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

4監査専門委員は、非常勤とする。

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