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地方自治法施行令 第百七十四条の二十四 (議会事務局等の共同設置に関する準用)

昭和二十二年政令第十六号政令
(議会事務局等の共同設置に関する準用)

第百七十四条の二十四

地方自治法第二百五十二条の八第二百五十二条の九第三項及び第五項、第二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、同法第二百五十二条の七第一項に規定する議会事務局、同法第百五十六条第一項に規定する行政機関、同法第百五十八条第一項に規定する内部組織又は同法第二百五十二条の七第一項に規定する委員会事務局の共同設置について準用する。この場合において、同法第二百五十二条の八第四号中「共同設置する機関を組織する委員その他の構成員」とあるのは「共同設置する第二百五十二条の七第一項に規定する議会事務局、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織又は第二百五十二条の七第一項に規定する委員会事務局の職員(次条第三項及び第五項において「議会事務局等の職員」という。)」と、同法第二百五十二条の九第三項及び第五項中「委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員」とあるのは「議会事務局等の職員」と、「長」とあるのは「議会の議長、長」と読み替えるものとする。

2地方自治法第二百五十二条の八第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十第二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、普通地方公共団体の長、委員会又は委員の事務を補助する職員で当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきもの(次項及び第四項において「議会同意選任職員」という。)の共同設置について準用する。

3地方自治法第二百五十二条の八第二百五十二条の九第三項及び第五項、第二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員(議会同意選任職員を除く。)、同法第百七十四条第一項に規定する専門委員又は同法第二百条の二第一項に規定する監査専門委員の共同設置について準用する。この場合において、同法第二百五十二条の九第三項及び第五項中「長」とあるのは、「議会の議長、長」と読み替えるものとする。

4第百七十四条の二十から前条までの規定は、普通地方公共団体が共同設置する議会同意選任職員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決により解職することができるものの解職について準用する。

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