第百七十四条
普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
2専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。
3専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
4専門委員は、非常勤とする。
普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
2専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。
3専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
4専門委員は、非常勤とする。